裁判官の見解


和解の話し合いの中
裁判官の見解を聞きました

建設業法には 注文書等 正確に出さなくても 処罰する法律がない

裏を返せば 何をどう遣ろうと 元請けの自由

建設業の下請には ただ 泣かされろ
と判断されてる。

こんな 片手落ちの法律有りなんだろうか?

  

2009年12月18日 Posted by りょう at 07:12Comments(2)TrackBack(0)

経過

最初の躓きは、申請関係が、まともにしていなかった事です
工期に余裕がある間に 道路からの引き込みが 出来なかった。
また 一事時が万事この調子で 図面が いい加減な物しかありませんでした。

これが 今回裁判になった 1番の原因です

コンクリート建造物の場合 パイプなどが 通る場所に 紙製のパイプを設置して 最初から 穴を開けておくのですが この位置が 全部違う。

この位置を直す為 コンクリートを 壊します。
「これは、元請けの責任なので 別料金で なければ施工しない」

『支払いはする』
との やり取りで工事をしたのですが
工事が終了すると
『 一切払わない』
『そんな支払い約束はしていない』
と 支払い拒否

電話連絡は拒否 文書で 送付すれば 開封せず返送
法律無料相談に相談し
法テラス を利用し 裁判をする事になりました。

  

2009年12月17日 Posted by りょう at 08:42Comments(2)TrackBack(0)

概要

某全国展開のホテルの新築工事に ついての話になります。

新築工事が、続けて3ヶ所 始まるので 管理として回って欲しいと元請けから依頼されたのが 始まりです。

3ヶ所の打ち合わせなどは当初 常用(日当)で清算され 最初の1ヶ所は下請業者が 決まり 順調だったのですが 次の現場の下請が 見つからない
しかたなく 私が人を手配して スリーブ工事 逃げ工事を常用で し 3ヶ所目も同じ状態で 工事が進みます。

2ヶ所目 は藤枝 3ヶ所目は浜松 です

藤枝で 本格的に乗り込み工事をしなければならない時期が きても下請が決まりません。

そこで 仕事の100%を下請していた私に 「とにかくやれ」 とパワーハラスメントです
当時は 支払いもしっかりしており 信頼歓迎も そこそこ有ったし なにより仕事を干される弱みが 強く 渋々 請負ました。
この時に 見積もさせてもらえず 総工事額だけしか 伝えられず 今まで 掛かった金額も 曖昧
「人賃ぐらいは面倒みるからな」
この 一言を信用したのが 地獄の始まりでした。  

2009年11月30日 Posted by りょう at 09:54Comments(1)TrackBack(0)

建設業法

製造・小売りは、下請法と言う法律が あり
元請けが、パワーハラスメントとして 法外な安値 支払いの延期などを した場合元請けの処罰 代金の支払い命令を 国が出すのですが

建設業は、この法律から 外されています。

元請けが、いくら 立場を利用した強制行為=パワーハラスメントをしていても、指導しかありません。
指導を聞かなくても なんら罰則はなく
悪質な 元請けは、やりたい放題
例えば
予定より少ない仕事量で、見積もりをさせ
足りない分は 追加工事として 追加工事代金は払わない
こんな 詐欺みたいな事を しても罰則もなく

裁判をしても、建設業は最終から ドンブリ勘定だから 認定出来ないと 裁判官が言う

悪質な元請けに 当たれば、簡単に地獄をみます。

今後 2年前から始まっている
裁判の経過詳細 行政の怠慢たらい回しなどの実態など
いかに、裁判官が常識を知らず 金持ちで良い弁護士をつけなければ、まともに裁判も進まないかを 書いていきます

これは、実話です
  

2009年11月24日 Posted by りょう at 15:47Comments(6)TrackBack(0)